刑事事件
このようなお悩みは
ありませんか?
- 警察から取調べを求められているが、どうしたらよいか分からない。
- 家族が突然逮捕されたが、接見禁止が付いており面会できない。
- 家族が取調べで不当な取扱いを受けている。
- 子どもが警察に補導されてしまった。学校生活への影響が心配だ。
- 不起訴処分や執行猶予の可能性を高めたい。
刑事事件の流れ
刑事事件は、最大72時間の逮捕手続から始まり、検察官による最大20日間の勾留、起訴・不起訴の決定、そして起訴された場合は裁判へと進みます。事案にもよりますが、逮捕から判決の言い渡しまで数か月はかかります。
現行法上、警察・検察の取調べに弁護人は立ち会うことができませんので、事前に弁護士のアドバイスを受けていないと思わぬ不利益を受ける恐れがあります。また、被害者のいる事件では早期に示談をまとめることも重要です。
当事務所では、逮捕直後からの接見、証拠収集、示談交渉など、状況に応じた迅速な対応を行い、被疑者・被告人の権利を守るための活動を行います。不安な状況にある被疑者・被告人やご家族に、手続きの説明や今後の見通しについて迅速かつ丁寧にアドバイスします。
私選弁護人の重要性
刑事事件で弁護士費用を工面できない被疑者・被告人は国選弁護人を利用することができます。 しかし、国選弁護人が選任されるのは勾留後であるため、逮捕自体を防ぐことはできません、また、身柄を拘束されない在宅事件では、起訴されるまで国選弁護人が付かないため、被害者と示談交渉をすることが極めて困難です。
一方、私選弁護人では、逮捕前後・在宅事件において有効な弁護活動(示談交渉や勾留決定に対する準抗告など)に直ちに着手できるため、その後の手続に大きな影響をもたらします。そのため、たとえ費用をかけても私選弁護人を依頼するメリットは大きいと言えます。
刑事事件では、スピード感と接見でのコミュニケーションがとても重要です。私は、仕事の速さに定評があり、また、依頼者とのコミュニケーションも密に行います。これまで弁護した依頼者とそのご家族からも好評をいただいております。
少年事件
20歳未満の少年は、原則として刑法ではなく少年法が適用され、また、地方裁判所刑事部での刑事裁判ではなく家庭裁判所での少年審判を受けることになります。少年審判は非行少年の更生を主な目的としているため、付添人(弁護士)の関与によって調査官の意見や裁判官の判断が大きく変わることもあります。
少年は、家族との関係が良好であっても見えない所で問題を抱えていることが多く、ある日突然警察が来たことで子どもの非行が発覚することがあります。少年事件で大事なのは「大人の尺度で子どもを測らないこと」だと思っています。非行をしてしまった子どもと“同じ目線”で真正面から向き合い、二度と非行をしないような方法を一緒に考えます。
さんずい法律事務所の特徴
私は、国選弁護人や私選弁護人として多くの刑事事件を経験しています。刑事事件では、被疑者・被告人と密に連携できるのは弁護人しかいません。起訴前・起訴後を問わず迅速に対応し、接見にも速やかに対応することで、不安な状況にあるご本人や家族の支えとなります。
初回相談は30分無料で、夜間・休日も対応可能です。お気軽にご相談ください。