離婚・男女問題
このようなお悩みは
ありませんか?
- 配偶者の浮気が発覚し、離婚を考えている。
- 離婚を切り出されたが、財産分与や養育費の支払について不安がある。
- 別居中の配偶者から生活費が支払われない。
- どうしても親権を取りたい。
- 離婚後の子どもとの面会について合意ができない。
離婚の流れ
離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。
まずは話し合いによる協議離婚を試み、合意に至らない場合は家庭裁判所での調停離婚へと進むことになるでしょう。
当事務所では、できる限り円満かつ迅速な解決を目指して尽力します。特に子どもがいる場合は、将来的な親子関係も考慮した解決策を提案しています。
不貞慰謝料請求
請求したい方
配偶者の不貞行為が発覚した場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。慰謝料請求においては証拠の収集・保全が重要で、探偵の調査報告書やメール・LINEなどが有効です。
当事務所では、証拠の評価や相場を踏まえたうえで、適切な金額の請求と交渉を行い、相手方や不貞の相手との示談交渉をします。
請求された方
不貞慰謝料を請求された側としては、請求額が法的に妥当かどうかの検討が必要です。不貞慰謝料と並行して離婚の話し合いをしている場合には、不貞慰謝料に加えて婚姻費用や財産分与を支払うことも多いため、金額の交渉は非常に重要です。
当事務所では、証拠の内容や状況を精査し、適切な対応策を提案します。示談交渉を通じて金額の減額や分割払いの合意など、現実的な解決策を模索します。
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分ける手続きです。預貯金や不動産だけでなく、退職金や年金の一部も対象となります。
近年は女性の社会進出が進み共働き世帯も増えてきましたが、妻が専業主婦の世帯も依然として多く、妻から夫に対して高額な財産分与請求をする事案は多数あります。共有財産の範囲、共有財産の金銭的評価といった問題は当事者の話し合いだけでは解決が難しく、家庭裁判所での調停で争わざるを得ないケースが多いです。調停でも話がまとまらない場合、裁判所によって審判をしてもらう必要があり、長期の争いになる可能性もあります。
家庭裁判所における調停や審判は、訴訟に類似しており法的な主張や証拠によらなければならないため、弁護士に依頼することをお勧めします。
婚姻費用・養育費請求対応
婚姻費用は、別居中の配偶者(子どもがいる場合には子どもの分も)の離婚するまでの生活費をいいます。
養育費は、離婚後に子どもが経済的に自立するまで必要な生活費等をいいます。
婚姻費用及び養育費の金額は、夫婦双方の収入や子どもの年齢などを考慮しますが、家庭裁判所における算定基準が存在しており、よほどの特殊事情がない限り当該算定基準によって決まります。
私は、特に男性側の取扱いが多いため、夫・父親側の事情に沿った主張をすることが多いです。
親権
親権とは、未成年の子どもの監護や財産管理、法律行為の代理などを行う法的な権利と責任です。親権については改正民法が成立しており(令和7年5月時点)、今後は共同親権が家庭裁判所でどの程度認められるのか注視していく必要があります。
当事務所では、子どもの福祉を最優先に考え、年齢や生活環境、親子関係などを総合的に検討したうえで最善の提案をします。
監護権
監護権とは、子どもと一緒に生活し、日常的な世話や教育を行う権利です。親権とは分離して考えることもでき別居親が監護権を持つケースもありますが、通常は親権者が監護権を持ちます。
当事務所では、子どもの生活環境や心理的影響を考慮したうえで最善の監護体制を提案し、両親が協力して子育てできる環境づくりを目指します。
面会交流
面会交流とは、離婚後に子どもと別居親が会うことをいいます。面会交流はあくまで子どもの権利であり、子どもの健全な成長のため別居親との関係を維持することを目的とします。
同居親が子どもを別居親に意図的に合わせない事案が一定数見られ、一種の社会問題となっています。
現行法では直接的に面会交流を強制させることができず、金銭的なペナルティを課すといった間接的な強制力しかありません。
そのため、親権を取るであろう配偶者とのコミュニケーションは非常に重要であり、感情的になって関係性が悪化してしまい、別居する子どもとの面会交流が事実上できなくなるという状況を防がなければなりません。
相手方とはできるだけ友好的な方法で、面会の頻度や方法、引き渡し場所など、具体的な取り決めをサポートします。
さんずい法律事務所の特徴
離婚する夫婦の約9割は協議離婚が成立しており、弁護士に依頼する事案の件数自体は多くありません。
しかし、離婚の協議はお金や親権といった法的な要素を含むため、弁護士に法的なアドバイスを求める夫婦はかなり多いと感じます。また、離婚はどうしても感情的な事情が出てきてしまうので、当事者だけで話し合いをすると無用な争いを生み出し、紛争が長期化する恐れがあります。
弁護士として法令と裁判例に沿ってアドバイスしますが、それだけではなく依頼者が重視する感情も最大限尊重するよう意識しています。