相続
このようなお悩みは
ありませんか?
- 親の遺産をめぐって、兄弟間で話し合いがまとまらない。
- 遺言書の解釈について、家族間で意見が分かれている。
- 亡くなった親の借金がどれくらいあるか把握できない。
- 遺産分割で公平な方法を知りたいが、専門知識がない。
- 故人の預金口座が凍結され、必要な費用が引き出せなくなっている。
遺産分割
遺産分割とは、亡くなった人の財産を相続人で分ける手続です。遺言書がある場合はその内容が優先されますが、ない場合は相続人で話し合うことになります。しかし実際には「誰がどの財産をどれだけ相続するか」で意見が対立することは少なくありません。
遺産分割協議では、親族間の感情的な事情が出てきて話がまとまらないことが多く、親族との話し合いが精神的負担になっているという方が多いように思います。弁護士に依頼すれば、代理人として親族との遺産分割の交渉もしますので、手続だけではなく精神的な負担も引き受けてもらえます。
遺言書
遺言書は、被相続人が財産の分配に関する意思を法的に残せる重要な手段です。
主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、それぞれ特徴が異なります。「自筆証書遺言」は、手軽に作成できるので利用されることが多いものの、法的要件を満たさないと無効になることがあるので注意が必要です。一方で、「公正証書遺言」は、公証人の関与が必要なため「自筆証書遺言」よりも作成のハードルは高めですが、法的安全性が高く安心です。
「自筆証書遺言」も「公正証書遺言」も法律上の要件を満たさなければ効力はありません。せっかく遺言書を作成しても無効になってしまっては元も子もありませんので、遺言書作成の前には一度弁護士にご相談ください。
遺留分侵害額請求
遺留分とは配偶者や子、親に法律で保障された最低限の相続分です(兄弟姉妹は除く)。
たとえ遺言書で除外されても、この権利は守られます。遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求の手続きをすれば金銭的価値を取り戻せます。
遺留分を主張する事案では、相続人間で利害が対立しているので当事者だけでは話し合いが付かないケースが多いかと思います。このような場合、弁護士を入れて遺産分割協議や調停を行うことをお勧めします。
当事務所では、遺留分の計算から請求手続きまで専門的なアドバイスを提供し、解決まで一貫してサポートしています。
相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない選択をするための手続です。
特に亡くなった人に多額の負債がある場合は、有効な手段となります。相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続をする必要があり、スピーディーな対応が求められます。
当事務所では、相続財産調査から手続の書類作成・提出までの手続き全般をサポートし、不要な負債からの解放を目指します。
寄与分・特別受益
寄与分とは、亡くなった人の生前に療養看護などで特別に貢献した相続人が追加で受け取れる分です。
一方、特別受益とは、生前贈与や援助など亡くなった人から多く受け取っていた利益(金銭など)を指します。これらは遺産分割で考慮されるべき事実であり、公平性を図るための重要な要素ですが、評価が難しいため意見対立を招きやすい問題です。
当事務所では、判例や実務経験に基づいた現実的なアドバイスを提供し、亡くなった人への貢献度や過去の援助実態をもとに公平な解決をサポートします。
さんずい法律事務所の特徴
相続問題は、多くの関係者が登場する場合があり、当事者だけでの利害関係の調整が難しいこともあります。弁護士を入れることで法的な観点から当事者と争点を整理し、適切な解決を図ることができます。
法的に公正な業務を前提としますが、できるだけ依頼者の希望に沿うような解決ができるよう最善を尽くします。私は、これまで多数の相続に関する相談を受けており、また、相続財産清算人といった裁判所から選任される業務も行っています。相続に関してお困りの際には、一度弊所へご相談ください。